■ ご利用料金や、加算等のご案内

グループホーム利用料金表(1ヶ月、30日で計算)
自己負担
  要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本単位 ※1 761×30日 765×30日 801×30日 824×30日 841×30日 859×30日
(一括分) 22,830 22,950 24,030 24,720 25,230 25,770
医療連携体制加算Ⅰハ 37×30 37×30 37×30 37×30 37×30
         1,110 1,110 1,110 1,110 1,110
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6×30 6×30 6×30 6×30 6×30 6×30
         180 180 180 180 180 180
小 計 ※1 23,010 24,240 25,320 26,010 26,520 27,060
職員処遇改善加算(Ⅱ) 4,096 4,315 4,507 4,630 4,721 4,817
小 計 27,106 28,555 29,827 30,640 31,241 31,877
その他の費用
食費(おやつ代含む) 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
家 賃 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
運営管理費 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
おむつ代 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費
理美容代 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費
クリーニング代 ※2 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費
小 計 96,000
+実費
96,000
+実費
96,000
+実費
96,000
+実費
96,000
+実費
96,000
+実費
総 合 計 123,106
+実費
124,555
+実費
125,827
+実費
126,640
+実費
127,241
+実費
127,877
+実費
※生活保護法により生活保護費を受給している方も利用可能です。

※利用開始から1ヶ月は1日30円の初期加算があります。

※1の単位数に処遇改善加算(Ⅱ)は17.8%乗じた加算となります。

※2 クリーニング代は施設内で洗えない物は外注に出して対応しております。

▲トップへ

(1割負担)     デイサービス利用料金表 (通常規模型)  1回の利用額
独 自
7時間以上8時間未満 事業対象者 要支援1(週1回) 事業対象者 要支援2(週2回) 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本単位 1,798 3,621 658 777 900 1,023 1,148
機能訓練加算(Ⅰ)イ / / 56 56 56 56 56
グループ活動加算 100 100 / / / / /
サービス提供体制加算(Ⅱ) 72(月1回) 144(月1回) 18 18 18 18 18
入浴加算 40 40 40 40 40
小 計 1,970 3,865 772 891 1,014 1,137 1,262
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 181 356 71 82 93 105 116 9.2%
食事代 500 500 500 500 500 500 500
合計 2,651 4,721 1,343 1,473 1,607 1,742 1,878
その他 ※1 実 費
通所介護送迎減算 片道につき -47 送迎行わない場合

その他の費用額

※1 その他、おむつ代、物品代等は実費となります。

▲トップへ

通所型独自サービス
7時間以上8時間未満 事業対象者/要支援1(週1回) 要支援2(週2回)
基本単位
1ヶ月あたり 1,798 3,621
回数(週1回)4回まで 436 /
回数(週2回)8回まで / 447
グループ活動加算 100 100
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 72(月1回) 144(月1回)
小  計 1,970 3,865
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 181 356
食 事 代 500 500
合   計 2,651 4,721

▲トップへ

宿泊サービス利用料金表
(デイサービス利用も可能な方)
泊1
    4200円     
※宿泊サービス料金にデイサービスの利用料がプラスされます。

紙おむつ代やヘアカット代、クリーニング代(施設で洗えない物)は別途費用がかかります。

▲トップへ

【介護職員等特定処遇改善】とは?
介護職員の処遇改善加算については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数字にわたる取り組みを行ってきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」観点から、令和元年10月の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
令和6(2024)年度の報酬改定で、現行の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが統合されることになりました。 処遇改善加算の一本化は事業者の事務負担軽減、利用者からの理解の得やすさ、そして事業者として柔軟な事業運営をしやすくする観点から実施されるもので、新加算の名称は「介護職員等処遇改善加算」となります。

デイサービスでは、特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
グループホームでは、特定処遇改善加算Ⅱを取得しております。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
①現行加算要件
現行の職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを算定していること

デイサービスでは、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しております。
グループホームでは、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しております。

②職場環境等要件
職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)について「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと

③見える化要件
介護サービスの情報公表制度や自社ホームページを活用し、介護職員等特定処遇加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。


【職場環境等要件の掲示について】
 見える化要件に伴い、職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)に関する具体的な取り組み内容を下記通り計画・実施しております。

入職促進に向けた取り組み
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや、短時間正規社員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取り組み
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供



▲トップへ